ある程度の財産を所有している人が死亡した場合、相続人となる遺族は相続した財産の割合に応じて相続税を納めなければなりません。相続税は相続が発生してから10ヶ月という期限内に現金で納付しなければならず、相続財産が土地や建物の場合、どのように現金化すればよいか分からないとお悩みの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
よく分からないからと弁護士や不動産業者任せにしてしまい、思わぬ損害を被ってしまうこともありますので相続財産の処分には注意が必要です。
以下のような事例もございますのでご注意ください。
- 破産申し立ての際に作成した資産目録に記入漏れがあり、別居している実子宅を差押えられる。
- 相続税対策になるからと、賃貸マンションの建設をすすめられ、借入をして建築、その後、当初約束されていた保証家賃は見直され、諸々の支払いと家賃収入が逆ザヤとなり結局土地も売却。