自己破産とは、裁判所が、財産・収入が不足しているため、借金返済の見込みがなくなった支払不能状態になったことを認め、原則として、借金の支払い義務が法律上免除される手続のことをいいます。

自己破産手続きが完了すると、原則として借金の支払義務が免責されるので、収入を全て生活費に充てることができるので、そこから生活再建を行うことになります。

以下のような事例もございますのでご注意ください。
  • 破産前の任意売却を急ぎ、最安値で不動産業者に売却。
  • 破産前の任意売却で、不動産業者が破産管財人による詐害行為取り消し権を説明せずに、または知らずに、身内に安値で売却、その後取り消される。