個人再生は、住宅等の財産を維持したまま、裁判所を通じて債務を減額する債務整理手続の一種です。
減額された債務は原則3年で分割返済していくことになります。そして減額後の債務を完済すれば、再生計画の対象となった債務については法律上返済義務が免除されます。
似たような制度に自己破産がありますが、個人再生はそれとは異なり債務の全額の返済が免除されるわけではなく、また住宅などの高価な財産が処分されることはありません。
また、自己破産をした場合は一定の職業に就けなくなるなどの制限がかかりますが、個人再生の場合はそのような制限はありません。

以下のような事例もございますのでご注意ください。
  • 住宅ローン滞納で即破産を進める。
  • 競売にかかっていても、直後であれば、個人再生ができる可能性がある事を不動産業者が知らない、またはあえて言わない。