不動産トラブル 【既存不適格って違法建築?】

AさんはBさんの仲介で中古一戸建てを約3億5千万円で購入

 

①建替えの時は同程度の建物は建てれない場合がありますよ

 

②実測しませんよ

 

③測量無しの公簿取引ですよ

 

 

といった内容で説明を受けて契約、引渡を受けました、

 

その後

 

この建物は容積率・建蔽率がオーバーしている

 

「既存不適格物件」であったことと

 

公簿の土地面積と実測の土地面積に違いがあることが

 

判明しました。

 

で、

 

AさんはBさんに、説明義務違反による損害賠償

 

2200万円払え!といった事で裁判になりました。

 

結果

Bさんは同等希望の建物が再建築できないと

 

説明しているのでお咎めなし!却下!となりました。

 

まとめ

 

なんだかよく解りませんね?

 

調査段階では、解らなかったみたいですね、

 

でも、解りませんよ!と

 

ちゃんと説明しているので、Bさんはお咎めなし

 

って事ですが。

 

当たり前じゃないか?なんで揉めるの?

 

と思いました、裁判に至る経緯とか、業者との人間関係

 

買主の人間性、業者の対応、色々なところが見えませんが、

 

当たり前の事でも、対応を間違えば裁判にまでなってしまう

 

とゆう、とても恐ろしい事例ですね・・・

 

余談ですが

 

本日、NHKの受信料の支払い義務が最高裁で認められました。

 

遡って請求できるみたいです。

 

以前に国税調査官と仲良くなって色々教えてくれましたが、

 

脱税を見つけても、見つけて直ぐには指摘せずに、

 

遅延損害金も取れるので、

 

しばらく泳がせて、たっぷりと遅延損害金が膨らんだ頃合いで

 

がっぽり請求して根こそぎぶんどる、と、

 

めちゃくちゃ怖い事を、ニコニコ顔で教えてくれました。

 

貴重な情報ありがとうございます!

 

おしまい